- マリヤ・クリニック・ニュース 2021.10(No.318)より -
新型コロナウイルスにかき回されて一年半以上が経ちました。日本人の忍耐深さ、真面目さ、忠実さには、改めて驚かされ、誇りを抱きます。私が常に気を付けていることは、弱者・病者・障碍者・高齢者が犠牲にならないことですが、気がかりなことが続いています。
それは、今年の2月から8月20日までの1093例の新型コロナワクチン接種後の死亡者が、殆ど「ワクチンとの因果関係不明」となっていることです。国や専門家は「健康被害のリスクを踏まえてもメリットが圧倒的に上回る」とワクチン接種を推奨し、「健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます」と安心を強調してきました。救済は予防接種との因果関係が認定されなければ受けられないので、実際には救済されていないのです。8月19日に厚労省の専門分科会は、新型コロナワクチン接種による健康被害について、審議した41名のうち29名を初めて認定しました。死亡や障害をもった事例は因果を認めていません。厚生科学審議会が公表している死因を一つ一つ見ていくと、「心不全」「心肺停止」としたものが何度も登場してきます。その「心肺停止」をもたらした原因としての傷病名がないのです。しかし、ご遺族の声を聴くと、「新型コロナワクチン接種以外には原因が考えられない。」というものが多くあります。それなのに検証がされないのです。「健康被害のリスク」を隠しているだけなのです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。予防接種をする場合には、医師の問診を受けるのは当然ですが、接種後に体調や状況などを記録し、体調が悪くなった場合には速やかに医師に相談することが大事です。当院では、新型コロナワクチンの接種はしておりませんが、接種後の体調悪化については、遠慮なくご相談ください。我慢しているうちに動けなくなり体調が急変した症例などを聞いております。大量ビタミンCの点滴は、かなり効果があると確認しております。混乱の中、皆さんのご健康と平安をお祈りいたします。